新潟県奨学金ネットワーク規約

制定:2022年 4月 12日

第1条 名称

  1. この団体は、名称を「新潟県奨学金ネットワーク」(略称:奨学金ネット)と称する。

第2条 事務所

  1. この団体の事務所は、新潟県労働者福祉協議会に置く。

第3条 構成

  1. この団体は、新潟県内で奨学金事業や奨学金問題に取り組む団体(事業所・自治体含む)・個人、奨学金の支援や広報に取り組む団体(事業所・自治体含む)・個人を参加対象とする。
  2. この団体の趣旨に賛同し入会を希望する団体・個人は、事務局に参加申込書を提出し、代表または事務局の承認を得ることにより入会することができる。
  3. 会員は、退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。会員本人が死亡し、または会員である団体が消滅したときも、退会したものとみなす。

第4条 目的

  1. この団体は、新潟県内で奨学金事業を行う団体、奨学金問題・支援に取り組む団体・個人間の連携を図り奨学金問題の周知、若者の学びと成長を社会全体で支える一助となることを目的とする。

第5条 活動

  1. この団体は、前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。
    1. 奨学金事業を行う団体、奨学金問題・支援に取り組む団体・個人との活動交流、情報交換
    2. 奨学金を必要としている学生・保護者・関係者に対する、奨学金支給事業や奨学金関係及び返済支援の情報等の周知
    3. その他、目的の達成に必要な活動

第6条 役員

  1. この団体は以下の役員を置くことができる。
    1. 代表           1名
    2. 副代表          若干名
    3. 事務局長         1名
    4. 事務局次長        若干名
    5. 幹事           3名以上
    6. 監事           1名以上
  2. 前項に定める役員は、総会において選任する。
  3. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  4. 前項の定めにかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
  5. 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行わなければならない。

第7条 総会

  1. この団体は、通常総会及び臨時総会を開催し、以下の事項を審議議決する。
    1. 活動報告及び会計報告
    2. 活動方針
    3. 役員の選任
    4. 規約の変更
    5. その他運営に関する事項
  2. 通常総会は、年1回開催する。
  3. 臨時総会は、代表が必要と認めたとき、または、全会員の3分の1条から請求があったときに開催する。
  4. 総会は、代表が書面または電磁的方法(電子メール)をもって招集する。
  5. 総会は、構成する団体代表及び個人の過半数の出席をもって成立する。
  6. 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  7. 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法(電子メール)をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決することができる。この場合における第5項及び第6項の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

第8条 役員会議

  1. 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。ただし、監事は役員会に同席し、意見を述べることができる。
  2. 役員会は、この規則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
    1. 総会に付議すべき事項
    2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
    3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  3. 役員会は、代表が必要と認めるとき招集する。
  4. 役員会には、第7条4項から7項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

第9条 財政

  1. 入会金、会費は徴収しない。
  2. 費用負担等をなくすため、インターネット、eメール等により情報交流を行う。
  3. 講演会等の催しを行う場合は、参加費等を徴収する。

第10条 改廃

  1. この規約を改廃する場合は総会で行う。

第11条 付則

  1. この規約は、2022年4月12日制定する。

以 上